大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2406 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人三根谷實藏上告趣意について。

第一点 所論は、結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に

当らない。

第二点 原控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項を調査して控訴の理由が

ないことを認めたものである。所論は、控訴趣意書に含まれていない事項すなわち

原審で問題とならなかつた事項について非難するに過ぎないから、適法な上告理由

として認め難い。

被告人本人の上告趣意について。

所論は、事実誤認の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条に定める上告理由に当ら

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 次 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!